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ケアプランセンターとは?役割や費用、利用までの流れを解説【地域包括との違いも】

頼りがいのある表情で対応する女性職員

「ケアプランセンターとは何をしてくれる場所なのか」「どこに相談すればいいのかわからない」などは、介護サービスを受けたいと思ったときに、多くの方が最初に感じる疑問として挙げられます。

ケアプランセンターは、正式には「居宅介護支援事業所」と呼ばれ、要介護認定を受けた方やそのご家族が、自宅で必要な介護サービスを利用できるよう支援する相談窓口です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)が配置されており、申請手続きの支援、ケアプラン作成、サービス事業者との調整などを行います。


この記事では、仕組みや対象者、利用の流れ、費用、地域包括支援センターとの違いを整理し、初めての方でも迷わず進められるよう分かりやすく解説
します。

この記事がおすすめな人

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    介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指している方
    ケアプランの作成やサービス調整を行う仕事に興味があり、ケアプランセンターの役割を知りたい方
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    介護サービスを利用・検討している家族の方
    要介護認定を受けた後の流れや、介護支援専門員(ケアマネジャー)との関わり方を理解しておきたい方
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    介護分野でキャリアアップしたい介護職の方
    現場から相談・計画業務へステップアップを考えている方
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    在宅介護の支援体制を知りたい方
    自宅で安心して介護を続けるために、利用できる公的サービスや支援機関を理解したい方
赤茶の外装が印象的な建物
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ケアプランセンターとは?

ここでは「ケアプランセンターとは何か」をわかりやすく解説します。

ケアプランセンターは正式名称を「居宅介護支援事業所」といい、要介護認定を受けた方が在宅で適切な介護サービスを利用できるよう支援する窓口です。

介護保険制度が初めての方でも、相談から手続きまでまとめてサポートします。

出典:介護支援専門員(ケアマネジャー)

ケアプランセンターの役割

ケアプランセンターには、介護の専門職「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が常駐し、利用者や家族の状況に合わせた支援を行います。

主な業務は、介護に関する相談対応、要介護認定の申請代行、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成、サービス事業所や医療機関との連絡・調整などです。

サービス開始後は定期的に自宅を訪問し、困りごとや生活状況を確認しながらプランを見直す「モニタリング」を実施します。

介護保険法第1条に定める制度の目的である『尊厳の保持』『自立した日常生活の支援』に基づき、利用者が可能な限り自宅で自立した生活を続けられるよう支援する役割を担います。

できること(サービス内容一覧)

内容

詳細

介護相談窓口

症状・生活・家族の困りごとを相談できる

申請手続き

要介護認定の申請代行

ケアプラン作成

利用サービス内容・回数・連携先を決定

連絡調整

医療/福祉/サービス事業者との連携

モニタリング

少なくとも月1回は利用者宅を訪問し、状況確認・プラン見直し

給付管理

月ごとのサービス利用実績を管理し、給付管理票を作成・提出

木目のついた板の上でタブレットの操作やノートを取る様子
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ケアプランセンターと地域包括支援センターの違い

ここでは、よく比較される「地域包括支援センター」との違いについて解説します。

どちらも高齢者の相談窓口ですが、対象者や役割が異なるため、状況に応じて相談先を選ぶことが重要です。

対象者と役割の違い

ケアプランセンターは、主に要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。

一方、地域包括支援センターは要支援の方や高齢者全般を対象とし、介護予防の支援や総合相談を担います。

どちらも相談は無料で、必要に応じて担当先を振り分ける仕組みです。「どちらかわからない場合」でも、まずは近くの相談窓口へ連絡すれば適切な窓口につないでもらえます。

項目

ケアプランセンター

地域包括支援センター

対象者

要介護1〜5

要支援1・2、または高齢者全般

役割

ケアプラン作成・サービス調整

介護予防・権利擁護・総合相談

担当者

介護支援専門員

(ケアマネジャー)

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(3職種必置、介護保険法第115条の46第2項)

出典:地域包括支援センターの人員基準|厚生労働省
出典:地域包括支援センターの設置運営について|厚生労働省

保険と書かれた木のキューブ
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ケアプランセンターを利用できる人・対象者

ここでは、ケアプランセンターを利用できる人の条件を整理します。

介護保険制度では、年齢や健康状態によって利用対象が異なり、要介護度や認定区分によって窓口が変わる仕組みになっています。

「自分は対象かどうか」「どこに相談すべきか」が迷いやすい部分のため、制度上の定義に沿って確認していきます。

利用対象者の基本条件

ケアプランセンターを利用できるのは、介護保険制度の被保険者で、かつ市区町村の要介護認定を受けた方です。対象となるのは以下の2区分です。

区分

対象者

利用条件

第1号被保険者

65歳以上

原因を問わず、要介護または要支援認定を受けた場合に利用可能

第2号被保険者

40〜64歳で医療保険加入

特定疾病による要介護・要支援状態と認められた場合に利用可能

第2号被保険者(40〜64歳)が介護保険を利用できるのは、介護保険法施行令第2条に定める16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。

【特定疾病の例】

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脳血管疾患
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症

骨折を伴う骨粗鬆症 など、合計16疾病が指定されています(介護保険法施行令第2条)。

要介護1〜5の認定を受けた場合、ケアプランセンターが担当窓口となります。

要支援の場合は原則「地域包括支援センター」が担当しますが、一部自治体では居宅介護支援事業所で対応しているケースもあります。

認定前でも相談は可能なため、困りごとがある場合は早めに問い合わせると手続きが進めやすくなるでしょう。

出典:介護保険制度の概要|厚生労働省
出典:介護保険法 | e-Gov 法令検索
出典:特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省

認定前でも相談できるケース

介護サービスを利用するには正式な認定が必要ですが、「まだ認定が出ていない」「申請前で不安」という段階でも相談することができます。認定は以下の流れで行われます。

  • 市区町村へ申請
  • 自宅での訪問調査
  • 主治医意見書の作成
  • 判定(一次判定・二次判定)
  • 認定通知

認定には原則30日前後かかるため、申請前から介護支援専門員(ケアマネジャー)へ状況を共有しておくことで、手続きやサービス調整がスムーズに進みます。

申請書類の提出代行や相談対応は制度内で行われるため、家族だけで進める負担を軽減できます。「どう動けば良いか分からない」という段階でも利用相談が可能です。

出典:要介護認定の仕組みと手順
出典:サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み

費用を計算機で確認する様子
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ケアプランセンターの利用料金・費用

ここでは、ケアプランセンターを利用する際にかかる費用を解説します。

「無料で利用できるのか」「例外ケースはあるのか」といった疑問は多く、制度の仕組みを理解しておくことで、費用面の不安を解消できます。

ケアプラン作成費用は全額介護保険で給付

ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)の利用に際して、利用者の自己負担はありません。これは介護保険法第46条に基づき、居宅介護支援費が全額保険給付されるためです。

ただし、制度外サービスや実費が発生する場合があります。

事業所には介護報酬として、要介護度に応じた単位数が支払われます(2024年4月改定時点):

  • 要介護1・2: 1,076単位/月
  • 要介護3・4・5: 1,398単位/月

※1単位の単価は地域区分により10円〜11.40円の範囲で設定されており、例えば1級地(東京23区など)では1単位=11.40円、7級地・その他地域では1単位=10円となります。

この費用は全額保険者(市区町村)から事業所へ直接支払われるため、利用者は窓口での支払いが不要です。

項目

利用者負担

備考

ケアプラン作成

0円

介護保険で全額給付

申請代行

0円

窓口や事業所が対応可

相談対応

0円

回数に制限なし

なお、実際に利用する介護サービス(訪問介護・デイサービスなど)は別途自己負担が発生し、所得に応じて1〜3割負担となります。

費用は「ケアプラン」ではなく「サービス利用時」に発生する点が重要です。

出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
出典:介護保険法 | e-Gov 法令検索

例外となる追加費用・確認ポイント

基本的にケアプラン作成費用は全額保険給付ですが、以下のケースでは例外的に追加費用が発生することがあります。

【追加費用が発生する可能性があるケース】

  • 通常の事業実施地域外への訪問: 交通費の実費負担が求められる場合があります

    (介護報酬上の「交通費加算」とは別に、実費徴収される場合)

  • 制度外サービス: 介護保険外のサポート(買い物同行、行政手続き同行など)を依頼した場合
  • 任意の追加対応: 土日夜間の緊急対応など、事業所が独自に設定している有料サービス


なお、2024年度介護報酬改定では、通院時情報連携加算(医療機関への通院時に介護支援専門員が同行し、医師等と情報連携した場合に算定)など新たな加算が設けられていますが、これらは保険給付の範囲内のため、利用者の追加負担はありません。

※追加費用の有無や金額は事業所により異なるため、契約時に必ず書面で確認してください。
出典:介護保険制度の概要

チェックリスト
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ケアプランセンターの選び方(失敗しないポイント)

ここでは、ケアプランセンターを選ぶ際に確認したいポイントを整理します。

同じサービス内容でも、介護支援専門員(ケアマネジャー)の対応姿勢や事業所の体制によって受けられる支援の質が変わることがあります。

長期的に関わる支援者だからこそ、選ぶ際は項目ごとに比較し、生活に合ったセンターを選ぶことが大切です。

チェックポイント

ケアプランセンターを選ぶときは、以下のポイントを比較しながら検討するのがおすすめです。

担当介護支援専門員(ケアマネジャー)の経験や保有資格
介護支援専門員には、基礎資格である「介護支援専門員」と、上位資格である「主任介護支援専門員」があります。

  • 介護支援専門員:介護支援専門員実務研修受講試験合格後、実務研修(87時間)を修了
  • 主任介護支援専門員:実務経験5年以上+主任介護支援専門員研修(70時間)修了

主任資格保有者は、地域包括支援センターへの配置が義務付けられているほか、居宅介護支援事業所においても特定事業所加算の算定要件となっており、相談対応力や多職種連携能力が一定水準以上であることが期待されます。

ただし、資格の有無だけでなく、実際の対応姿勢や相性も重要です。

その他の確認ポイント

  • 担当件数(1人の介護支援専門員が担当する利用者数、標準は35件まで)

    ※介護支援専門員1人あたりの担当件数は、運営基準上「標準35件まで」とされています。ただし、主任介護支援専門員が配置され、かつ事業所が特定事業所加算を算定している場合には、例外的に40件まで担当することが可能とされています。

  • 働いた経験領域(医療・介護・福祉)
  • 専門分野(認知症ケア、医療的ケア、リハビリテーションなど)
  • 対応スピードや連絡手段
    電話・メール・訪問対応など、困った時に相談しやすい体制かどうかは重要な比較ポイントです。
  • 地域の医療機関・福祉事業所との連携体制
    訪問看護、デイサービス、福祉用具、病院などとの協力体制が整っていると、サービス選定がスムーズです。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)変更・事業所変更が可能か
    制度上は変更が認められており、相性が合わなくても調整できます。契約時に確認しておくと安心です。

こうした項目を確認しながら選ぶことで、自分や家族の生活に合った支援が受けやすくなります。

笑顔でスマホを操作する女性
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ケアプランセンターを利用するまでの流れ

ここでは、ケアプランセンターを利用する際の手続きの流れを整理します。

介護サービスは申し込み後すぐに利用できるわけではなく、要介護認定やケアプラン作成などいくつかのステップを経る必要があります。

初めて介護保険制度を利用する場合でも、手順ごとに理解することでスムーズに進められるでしょう。

STEP1:相談・申し込み

ケアプランセンターの利用は、まず相談から始まります。「介護が必要かもしれない」「申請方法が分からない」といった段階でも相談可能です。

相談方法は電話・来所・訪問のいずれかで、利用者本人が難しい場合は家族が代行できます。この時点で要介護認定を取得していなくても問題ありません。

介護支援専門員(ケアマネジャー)が制度説明や生活状況の確認を行い、必要に応じて申請手続きのサポートにつなげます。介護保険利用の入口となる重要なステップです。

STEP2:要介護認定の申請

介護サービスを利用するには、市区町村へ要介護認定を申請する必要があります。申請時には「介護保険被保険者証」が必要です。

申請後、市区町村は介護保険法施行規則第38条に基づき、原則として申請日から30日以内に認定結果を通知することとされています。

ただし、調査や審査に時間を要する場合は延長されることがあり、実態として30日を超えるケースも存在します。

認定結果が出る前にサービス利用が必要な場合は、暫定ケアプランを作成し、暫定的にサービスを開始することも可能です(認定結果により遡及適用されます)。

認定区分は「要介護1〜5」「要支援1・2」「非該当(自立)」に分かれます。

出典:介護保険法施行規則 | e-Gov 法令検索

STEP3:契約・アセスメント(課題分析)

要介護認定後、ケアプランセンターと契約し、介護支援専門員(ケアマネジャー)によるアセスメントが行われます。アセスメントでは以下の内容を確認します。

  • 心身機能(ADL:日常生活動作、食事・排泄・入浴・移動など)
  • 生活環境・家族構成
  • 現在の困りごと・希望
  • 医療状況・服薬・通院頻度
  • 生活支援や介護者負担の状況

これらの情報を基に、利用者が自宅で可能な限り自立した生活を維持できるよう、サービス内容や必要支援を整理します。

アセスメントはケアプランの基盤となる重要工程です。

STEP4:ケアプラン作成・サービス調整

アセスメント結果を基に、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

ケアプランは厚生労働省が定める標準様式(第1表〜第7表)に基づき作成され、以下の内容が含まれます。

  • 生活全般の解決すべき課題(ニーズ)
  • 長期目標・短期目標
  • 利用するサービス種別・事業所名・頻度
  • 本人・家族の意向

作成後は、サービス担当者会議を開催し、利用者本人・家族・各サービス事業者が参加して内容を共有・調整します。

最終的に利用者・家族の同意を得た上で、ケアプランが確定し、サービス利用開始となります。

STEP5:サービス開始・モニタリング

サービス開始後、介護支援専門員(ケアマネジャー)は少なくとも月1回、利用者宅を訪問してモニタリング(状況確認)を行います(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準基準第13条第14号)。

訪問時には以下の点を確認し、必要に応じてプランを変更します。

  • 身体状態や生活環境の変化
  • 介護負担や家族状況の変化
  • サービス満足度・使いづらさ
  • 医療や福祉制度の更新タイミング

※やむを得ない事情がある場合は、電話等での実施も認められますが、原則は訪問によるモニタリングです。

状態が変わるタイミング(退院時・転居時・要介護区分変更時・生活環境変化など)ではプランを再調整します。

頼りがいのある表情で対応する女性職員
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まとめ

ケアプランセンターは、介護が必要になったときに「何から始めれば良いかわからない」という悩みを支えてくれる存在です。

相談、手続き、ケアプラン作成、多職種連携まで一貫して支援し、利用者が自宅で安心して生活を続けられるよう支えます。

介護保険制度が初めての方や、介護について不安を感じている方こそ、早めの相談がスムーズです。

迷った場合はお住まいの自治体や地域包括支援センター、または近くのケアプランセンターへお問い合わせください。

ケアプランセンターに関する

よくある質問

Q.ケアプランセンターと地域包括支援センターの違いは?
A.

ケアプランセンターは主に要介護1〜5の認定を受けた方を対象とし、ケアプラン作成やサービス調整を行う役割があります。

一方、地域包括支援センターは要支援者や高齢者全般の総合相談窓口で、介護予防や権利擁護も担います。認定区分によって相談先が変わります。

Q.ケアプランセンターの利用は本当に費用がかかりませんか?
A.

ケアプラン作成や相談、連絡調整などの業務は介護保険制度により全額給付されるため、利用者の自己負担はありません。

ただし、利用する介護サービス(訪問介護・デイサービスなど)は別途1〜3割負担が必要です。

Q.担当介護支援専門員(ケアマネジャー)は途中で変更できますか?
A.

可能です。契約後でも本人や家族の希望により、介護支援専門員(ケアマネジャー)や事業所を変更できます。

理由を伝える義務はなく、制度上の権利として認められています。変更を希望する場合は、現在の事業所または市区町村窓口に相談できます。

Q.認定前でも相談できますか?
A.

要介護認定がまだ出ていない段階でも相談可能です。申請手続きや必要書類の準備をサポートしてもらえる場合もあり、申請前に相談しておくことでスムーズに利用が進みます。

Q.申請からサービス利用開始までどのくらいかかりますか?
A.

通常、申請から認定結果が届くまで原則30日以内とされています。

その後、ケアプラン作成・契約を経てサービス開始となるため、全体としては約1〜1.5か月程度が目安です。

Q.一人暮らしでも利用できますか?
A.

介護保険制度は家族構成に関係なく利用できるため、一人暮らしの方でも対象です。在宅生活を継続するためのサービスや支援体制を整えていくことができます。

Q.要支援でもケアプランセンターを利用できますか?
A.

原則として、要支援1・2の方は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。

ただし、地域包括支援センターの業務負担軽減のため、介護保険法第115条の23第3項に基づき、居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)に介護予防支援業務を委託することが認められています。

この場合、ケアプランセンターが介護予防ケアプランを作成しますが、責任主体は地域包括支援センターです。委託の有無は地域により異なるため、まずは地域包括支援センターへ相談することをおすすめします。

Q.相談だけしても問題ありませんか?
A.

問題ありません。相談は無料で行え、必ずしも契約やサービス利用につながる必要はありません。「制度を知りたい」「将来に備えたい」という段階から利用できます。

Q.家族だけでも相談できますか?
A.

できます。本人の同行が難しい場合でも家族・代理人が相談可能です。認定状況や生活状況などわかる範囲で情報を共有すると、相談がスムーズになります。

Q.サービス利用後、状態が変わったらプランは変更できますか?
A.

変更できます。ケアプランは固定ではなく、状態変化や生活環境の変化に応じて見直しが可能です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)が定期的にモニタリングを行い、必要に応じてサービス内容を調整します。

執筆者

[介護サーチプラス]編集部

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